[目次]

▼ 「公人」は争点になるか松本氏提訴に関する報道の真贋

▼ 松本氏と吉本が不利になりそう?「心証」という無視できない要素

▼ 裁判の行方を左右する不同意性交等罪の要件とは

▼ 裁判所からの和解案はいつ、どのように出そうか

▼ 松本氏にとって厳しい闘争に「報じる側」の覚悟も必要


「公人」は争点になるか
松本氏提訴に関する報道の真贋

タレントの松本人志氏が『週刊文春』による性加害報道を受け、発行元である文藝春秋に対し、名誉毀損による損害賠償と謝罪広告の掲載などを求めて提訴しました。請求額は5億5000万円と巨額です。

私は文春のOBではありますが、それ以上に、名誉棄損の裁判を数多く経験した元編集長として、メディアに登場するコメンテーターや弁護士があまりにその現状から乖離したコメントを発していることが気になっています。中には訴訟に関する間違った解説も見られます。

そこで、読者や視聴者の誤解を防ぐため、自身の経験や知識を基に、名誉棄損に関する訴訟の「実際」についてお話ししたいと思います。その上で、松本氏の「勝算」を検証してみましょう。

弁護士バッジ
takasuu//Getty Images

まず説明しておきたいのは、テレビでよく見かける弁護士は法廷経験が少ない人が多いことです。理由としては、多忙であり裁判での日程調整が困難なケースが多いこと、とりわけ名誉棄損は賠償額が少ないケースが多く、いいビジネスにならないため、積極的に引き受ける人が少ないことが挙げられます。

だから、彼らは司法修習生時代に勉強した、教科書通りの説明をしていることが多いです。たとえば「松本氏は芸能人であって政治家ではないから公人とは言えず、そこが争点になる」という趣旨の発言をしている人も少なくありません。

これは教科書的解釈で、実際には争点にはなりえません。松本氏は大阪・関西万博のアンバサダーという公職を勤め、しかもNHKの性教育番組『松本人志と世界LOVEジャーナル』にも出演しています。記事が問題にしている不同意性交を考えれば、完全に公人として、報道には公益性が存在すると考えるべきでしょう。

そして、読者に知っていただきたいのは、現在の裁判所は経費節減に熱心な裁判官ほど優秀とされ、上司に評価されるため、長引く裁判を嫌う裁判官が多く、すぐに和解交渉にもっていくケースが常態化していることです。ドラマのように、何人も証人が出る裁判は少なく、訴状と答弁書、さらには証人の陳述書をもとに、裁判官が早期に和解案を提示することが、極めて多いのです。

多くの弁護士が「裁判は長期化する」と言っていますが、それは「一審で負けても二審、そして最高裁まで引き下がらないだろう」という見立てを前提にした話で、一審そのものは、それほど時間がかからないかもしれません。

そして、その進め方はかなり強引です。私が文春時代に経験したある裁判では、百数十万円の賠償金を文春に課すという和解案が出ました。が、先方が和解を拒否し、判決を望みました。結果は、予想外の相手の敗訴となりました。いろいろ理由はあるのでしょうが、「裁判官の提案を拒否した」ことへの見せしめだろうと、当時の弁護士は解説してくれました。

松本氏と吉本が不利になりそう?
「心証」という無視できない要素

このエピソードを前提とすると、まず裁判官の心証が大事になります。心証という点では、吉本興業とその所属タレントは、かなり危ういのではないかと思います。

1991年に暴力団対策法が制定され、司法組織が本気で暴力団撲滅に挑んでいる中、『行列のできる法律相談所』(番組名は当時)という「法律を看板にしている」番組で、暴力団との関係が深い島田紳助氏に長らくMC役を担当させました。その結果、2011年に黒い関係が発覚、島田氏は引退に追い込まれました。

振り込め詐欺と半グレ問題が社会問題化していた19年には、吉本興業の所属芸人による闇営業問題がもち上がりました。半グレ集団のパーティーに大勢の芸人が参加し、年金しかない老人から振り込め詐欺で奪ったカネを、ギャラとしてもらっていました。

そして、今回の松本氏の問題は、23年7月、強制性交等罪、準強制性交等罪を不同意性交等罪に改正し、適用範囲を拡大してまで性加害を防ぐという、強い意志を法曹界が示した直後に発覚しました。

芸能界の権力者が権力を利用して、一般女性に不同意の性交渉を要求する場を何回もセットしていたと言われる、悪質な行為に対する告発なのです。しかも当初、吉本興業は不同意性交の温床となった会合自体があったことを全面否定するようなコメントを出していました。

松本人志の法廷をイメージ
whim_dachs//Getty Images
※写真はイメージです。

吉本だけでなく、松本氏の弁護人が裁判に与える印象を危惧する声も聞かれます。松本氏側の田代政弘弁護士は、検察官時代に小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」事件の捜査で、報告書を偽ったとして告発され、懲戒処分を受けた人物です(嫌疑不十分で不起訴)。付け加えると、陸山会事件の小沢氏側の弁護士は、今回の裁判で文春側の代理人を担当する喜田村洋一・文藝春秋顧問弁護士です。何やら因縁めいたものを感じます。

もちろん、裁判は心証だけで決まるわけではありません。最大の争点は、不同意性交を強要されたと証言している女性の証言が真実かどうかです。彼女は自身が法廷に出るということも記事で証言しています。他にも、被害女性たちが続々文春の記事に登場していますが、今回は第一弾となる記事だけを訴えているため、真実性を争うのは彼女の証言ということになるでしょう。

これはxの内容です。詳細はそちらでご確認いただけます。

現在の裁判では、レイプ被害者などの保護が重視されています。証言台に衝立を立てたり、ビデオで証言したりと、被害者がレイプしたとされる人間と直接視線を合わせて恐怖を感じないように配慮されているのが通常です。つまり、被害者が恐怖心から証言を翻意する、証言台で緊張して真実を語れない、といった可能性は低いと考えられます。

一方、松本氏が性交渉を強要していないと証言しても、セクハラなどで「権力がある側の証言に信憑性はない」と判断するのが、法曹界の常識です。ましてや、今回は何人もの被害者が名乗り出ています。

裁判の行方を左右する
不同意性交等罪の要件とは

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AlexLinch//Getty Images
※写真はイメージです。

さらに、強制性交等罪、準強制性交等罪から不同意性交等罪への改正による影響も無視できません。以前の成立要件は以下でした。

(1)暴行若しくは脅迫を用いること。
(2)心身の障害を生じさせること。
(3)アルコール若しくは薬物を摂取させること。
(4)睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること。

不同意性交等罪では、さらに4つの要件が加えられています。

(5)同意しない意思を形成し、表明し又はそのいとまがないこと。
(6)予想と異なる事態に直面させて恐怖させ若しくは驚愕させること。
(7)虐待に起因する心理的反応を生じさせること。
(8)経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること。

(以上は、阿部尚平弁護士・弁護士法人デイライト法律事務所による解説)

このうち、文春で証言した女性には(5)(8)の要件が関わることになります。巷でバッシングされている「女性が芸能界に入りたいので接近した」といった議論は、法廷ではこの要件が加わった以上、あまり意味を持ちません。つまり、松本氏が「同意があった」と主張しても、女性の証言の方が重視される法律に変わっているのです。

では、松本氏が反撃する方法は何でしょう。できるとしたら、証言した女性の個人攻撃です。たとえば、「他の芸能人とも交渉があった」「個人的に事件や問題を起こしていた」などですが、これらを法廷で繰り返せば、むしろセカンドレイプとして、よほど正確なエビデンスでもない限り、裁判所も国民も心証を害するでしょう。

裁判所からの和解案はいつ、
どのように出そうか

こう考えて行くと、最大の争点である女性の証言が真実だとしたら、松本氏に勝ち目はほとんどないと思います。この段階ですぐに、裁判所が和解案を出してくることがあります。裁判の行方が見えた以上、早期決着が裁判官の使命でもあるからです。

文春の場合も、記事の瑕疵を見つけて「その部分だけ名誉棄損を認め、賠償金120万円で和解せよ」といった勧告を何度も経験しました。記事の主要部分が認められれば和解するしかないというのが現状なのです(文春が勝訴したジャニーズ裁判でも、主要部分は認められ、一部で真実性が証明できていないといった理由で120万円の賠償は命じられていました)。

しかし、記事の主要部分が認められている和解案を松本氏側がのむことは、絶対できないはずです。となると、和解案を蹴って裁判所を怒らせ、一審は敗訴となるでしょう。そして、控訴して高裁で裁判を続けることになります。

裁判の証言台
Semen Salivanchuk//Getty Images
※写真はイメージです。

一方、文春側は二の矢、三の矢が用意できます。民事で主要部分を認めた和解案が出たとしたら、時効にかからない別の被害者に民事と刑事双方での告訴を勧めるのです。これはジャニーズ裁判の反省でもあります。ジャニーズ問題で最高裁の判決が下りたとき、証人に出た子どもたちに民事と刑事双方で告訴させれば、もっと早い段階で性加害問題は解決していたかもしれないからです。

現在の世論や法律改正の流れを考えても、捜査当局は刑事告訴を受理せざるをえないでしょう。となると、女性たちをホテルなどに招いたタレントたちも、共犯の容疑者として捜査対象となります。共犯になるのを恐れるタレントの中には「松本氏に頼まれた」、あるいは「強要されて女性を呼んだ」としか言いようがなくなる人も出てくるでしょう。となると、松本氏が刑事的に起訴される可能性もありえます。

もちろん、私は今『週刊文春』とは無関係の人間なので、証言者について記事以上の情報は持っていません。しかし、過去の経験から言えば、たとえば「招待されたホテルと同じ部屋を借りて、証言が具体的に一致するか」といった証言者の過去も含めて、徹底的に取材するのが週刊誌の通例です。真実相当性を確保するにも、そういうディテールに間違いがあってはならないからです。

松本氏にとって厳しい闘争に
「報じる側」の覚悟も必要

以上、私の見立てでは、松本氏にとって相当厳しい裁判闘争になることは確実と思えます。

私は、先輩のビートたけし氏らが言うように、もし報道が真実だとしたら、松本氏は全被害者に対して謝罪あるいは賠償を行う、もしくは島田紳助氏のように引退する、といった選択をするほうが、家族やファンを悲しませずに済むと思います。

最後に、テレビ局に対しても申し上げたいことがあります。ジャニーズ問題を報じなかったことを、大勢のMCや社長が謝罪、反省しました。今回の松本氏の問題はジャニーズ問題とそっくりです。

テレビは旧ジャニーズ事務所と同様、松本氏とそのグループおよび吉本興業に依存しています。そして文春の連載記事は、芸能人としての影響力を利用して女性との交渉を迫るという告発でした。まさにジャニーズ問題と同じ構図です。

告解室
bong hyunjung//Getty Images
※写真はイメージです。

あのときの反省が本当なら、彼らは独自でこの問題を調査し、報道する努力をすべきではないでしょうか。残念ながら、それをしているテレビ局も新聞もありません。中には、わざと文春に否定的なコメンテーターや弁護士を並べて、吉本寄りのコメントをしゃべらせているように見える番組もあります。やはりこの状況は、全然反省がなかったことを意味しています。

ジャニーズ問題が起こったとき、私はかつての「一億総懺悔」と同じことになると言いましたが、やはりその通りになったようです。今回はどうでしょうか。

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